ケガをして共済保険などの保険金の申請する時に、患者様ご自身に自己申請の診断書を書いていただく場合があります。
保険会社はどんなケガをしたかざっくりと知りたいだけなので、細かな傷病名は必要ありません。
骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷の5つがわかれば十分です。
そこで出てくるのが、スポーツなどで起こる膝のケガで多い半月板損傷です。
半月板は足の骨の大腿骨と脛骨の間にある軟骨で、膝の間にクッションとして挟まっています。
ここで困るのが半月板損傷をどういうケガに分類して保険会社に申請したらいいかということです。
捻挫とは靭帯を損傷した場合なので、半月板は軟骨なので該当しません。
じゃあ骨折なのかというと、軟骨は骨に含まれないので骨折でもありません。
半月板骨という骨はありませんのでね。
半月板損傷は膝関節で分類できない特殊なケガというわけです。
とはいえ、申請するにはどうにかするしかありません。
どのように書けばいいのかというと「膝関節捻挫(半月板損傷)」です。
以前、千葉労働局に尋ねたところ、靭帯と軟骨は軟部組織なので、捻挫を軟部組織損傷と考えるなら半月板損傷は膝関節の捻挫に含みましょうという解釈のようです。
半月板損傷と書き加えることで、これは普通の膝の捻挫とはちがうんだよという訴えになりますので、必ず書き加えるのを忘れないでくださいね。
